top of page
041.JPG

レジ袋の有料化について


2020年7月1日より、プラスチック製のレジ袋無料配布が 禁止される。紙袋等の生分解性の袋も、有償配布が推奨される。すべてのスーパー、コンビニで実施され、事業者の取組状況が、著しく不十分と認められるときには、当該事業者は、容器包装リサイクル法第7条の7の規定に基づく勧告、命令、及び同法第46条の2の規定に基づく罰則の対象となる。 プラスチック製買物袋有料化実施ガイドライン」 https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191227003/20191227003-2.pdf 2006年の容器包装リサイクル法改正に伴い制定された「小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」(平成18年省令第1号)を改正し、事業者による排出抑制促進の枠組みを活かしつつ、プラスチック製買物袋についてはその排出抑制の手段としての有料化を必須とする旨を規定した。ということである。 < 改正文の中心部分> 第二条 事業者は、商品の販売に際して、消費者にその用いるプラスチック製の買物袋(持手が設けられていないもの及び次の各号に掲げるものを除く。以下この項の各号列記以外の部分及び次項第一号において同じ。)を有償で提供することにより、消費者によるプラスチック製の買物袋の排出の抑制を相当程度促進するものとする。容器包装リサイクル法の関係省令新旧表https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191227003/20191227003-1.pdf プラスチック製買物袋有料化実施ガイドライン(PDF形式:382KB)https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191227003/20191227003-2.pdf 対象となる事業者は、主たる業種が小売業ではない事業者(製造業、サービス業等)も、事業の一部として小売事業を行っている場合、その範囲において、有料化に取り組む必要がある。例えば、製造事業者や卸売業者が、製品をショッピングモールや百貨店で販売する場合も対象である。しかし、例えば、単発的なフリーマーケットへの出品等であって、事業としての反復継続性が認められない場合は、対象外となる。< 有料化実施の対象外 > ① プラスチックのフィルムの厚さが50マイクロ メートル以上の袋は、繰り返し使用することが可能であり、プラスチック製買物袋の過剰な使用抑制に寄与するものとして、省令に基づく有料化の対象外である。② 海洋生分解性プラスチックの配合率が100%の もの。海洋環境下で微生物の酵素の働き又は加水分解により低分子化された後、微生物によって代謝され自然界へと循環する性質を持つプラスチックの重量が、プラスチック製買物袋のプラスチックの重量の100%を占めるものは、有料化の対象外である。③ バイオマス素材の配合率が25%以上のもの。バイオマス(動植物に由来する有機物である資源(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭を除く。を化学的方法又は生物的作用を利用する方法等によって処理することにより製造された素材の重量が、プラスチック製買物袋のプラスチックの重量の25%以上を占めるものについては、バイオマス素材がカーボンニュートラルな素材であり、地球温暖化対策に寄与することから、省令に基づく有料化の対象外とする。これを提供するに当たっては、次の点について表示することとし、消費者が他のプラスチック製買物袋と区別できる必要がある。なお、バイオマス素材の配合率は、改正省令の施行当初は25%としているが、今後の情況を踏まえて徐々に高めていくことを政府として検討していく方針である。 <対象とならないものの具体例> ・食品売場などで生鮮食品等を入れるための持ち手のない袋・複数の細かい商品をまとめるために使われる持ち手のない袋・衣類などの商品を主に保護するために包む持ち手のない袋 <有料化の額> ・プラスチック製買物袋の1枚当たりの価格が1円未満になるような価格設定をすることは、有料化には当たらない。 <売上の使途> 売上の使途については、事業者が自ら判断するものとした上で、消費者の理解促進の観点から、売上の使途について事業者から自主的に情報発信することを推奨する。なお、有料化したプラスチック製買物袋の売上を、環境保全事業や社会貢献活動に寄付している先行事例も存在している。 <有料化実施状況の報告義務と、取り組み状況が不十分な場合の罰則等> 容器包装リサイクル法第7条の6の規定に基づく容器包装多量利用事業者は、容器包装を用いた量及び容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組んだ措置の状況に関して、省令で定める事項を毎年度報告する義務が課せられている。今般、プラスチック製買物袋の有料化の制度開始に伴って、当該報告様式にプラスチック製買物袋の排出抑制の取組に関して記載する欄を追加する。この定期報告を通じて確認される事業者の取組状況が、著しく不十分と認められるときには、当該事業者は、容器包装リサイクル法第7条の7の規定に基づく勧告、命令、及び同法第46条の2の規定に基づく罰則の対象となる。上記の定期報告制度に加え、各事業者・業界において取組状況の自主的な情報発信等を実施することも推奨する。プラスチック製買物袋の有料化の取組内容、削減実績、その他プラスチック製買物袋の削減に向けた工夫などについて事業者の情報発信を促すことで、消費者の理解促進にもつなげていく。 「プラスチック製買物袋有料化実施ガイドライン」 の問題点 1.プラスチックのフィルムの厚さが50マイクロ メートル以上の袋  繰り返し使用できるからという理由であるが、このような袋も、一旦、野外に出れば、海洋生物にとって脅威となる。また、野外に出れば、紫外線等によりマイクロプラスチック化していく。レジ袋は、有料化するだけではなく、生分解可能な材質に換える必要がある。 2.バイオマス素材の配合率が25%以上のものも、有料化実施の例外とされていること。 バイオマス素材であれば、海洋に漂っている間に、生分解されることが期待される。しかし、残りの素材が、プラスチックであれば、これが5ミリ以下のマイクロプラスチックになり、海洋生物に悪影響を与える。この例外規定は海洋生物のために、早急に削除されるべきである。 3.食品売場などで生鮮食品等を入れるための持ち 手のないプラスチック袋も、無料での配布を禁止するべきである。レジを出た後に、消費者の行動を観察していると、必要以上に何枚も何枚も、この透明プラスチック袋を持ち去る方々がおられる。無料であるために際限がない。これもそれも、その費用は、そのような無料配布のプラスチック袋を使わない人の分まで、商品の値段に組み入れられている。受益者負担原則、つまり無料配布の透明プラスチック袋の受益者がこの袋の費用を負担するように変えていかないと、資源の無駄を招くとともに、公平性の点から問題である。

レジ袋が有料化された

閲覧数:0回

最新記事

すべて表示

個包装という名の過剰包装

最近、2cmほどの小さなビスケットの類(たぐい)までもが、ビスケットの一つずつにプラスチック包装されているお菓子をもらって、唖然としてしまった。ちょっとやり過ぎているぞという思いが深い。そろそろメーカーに文句を言おうではないか。日本は少しやり過ぎているぞと。...

発泡スチロールの製造・販売・使用を禁止しよう!

ある生協の配達員が帰った後を見ると、冷蔵品を入れた発泡スチロール箱の破片があちこちに落ちているのを見る。これって、一体なんのだ。配送が終わってみれば、お客さんの玄関にごみが落ちている。それも配達に使った箱からはげ落ちてきているのだ。5mm以下のマイクロプラスチックが空に、陸...

Comments


bottom of page